指定基準・報酬関連

(入院中の提供の算定について)
重度訪問介護を病院等への入院時に利用するに当たり、あらかじめ利用者から申請や手続等が必要か。

投稿日:2019年4月4日 更新日:

【2019年(平成31年)4月4日】

入院については計画的なものから緊急的なものまで様々な形態が想定されるため、事前の申請や手続き等は不要である。

ただし、病院等に入院中には、重度訪問介護により具体的にどのような支援を行うかについて、個々の利用者の症状等に応じて、病院等で提供される治療等の療養の給付等に影響がないように病院等の職員と重度訪問介護事業所が調整した上で行う必要があることから、調整ができなかった場合には報酬算定できないことに留意されたい。


【出典】厚生労働省
障害福祉サービス等報酬に関するQ&A(平成31年4月4日)の送付

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