指定基準・報酬関連

(児童デイサービス)
【基準該当児童デイサービス事業所の加算】
今回新たに設けた加算につき、基準該当事業所も対象となるのか。その際の届け 出はどこに行うのか。

投稿日:2009年4月1日 更新日:

【2009年(平成21年)4月1日】

標記質問については、3月6日発出の「障害福祉サービス費等報酬改定等に関する都道府県等担当者説明会」に係るQ&Aの22で回答したところであるが、施行にあたり、指導員加配加算及び福祉専門職員配置等加算については、指定児童デイサービスの人員基準を満たした上で、さらに手厚い人員体制を評価する趣旨であることから、基準該当児童デイサービス事業所は対象除外としたのでご留意願いたい。

なお、職員の配置ではなく、利用者に係る家庭連携加算、訪問支援特別加算、医療連携加算及び欠席時対応加算は対象となるものである。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(重症心身障害児(者)通園事業の移行関係)
重症心身障害児(者)通園事業実施施設が児童発達支援センター以外の指定児童発達支援事業所に移行し食事を提供した場合、保護者から食事の提供に要する費用の負担を求めてよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 従来の重症心身障害児(者)通園事業と同様、飲食物費相当額を保護者が負担するものとする。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ …

no image

(訪問系サービス共通 )
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件については、毎月満たしていなければならないのか。
また、要件に該当しないことが判明した場合の取扱いはどのようになるのか。(変更は該当月からの変更となるのか。それとも翌月からの変更となるのか。)

【2009年(平成21年)3月12日】 基本的には、加算取得の届出後についても、常に要件を満たしている必要がある。 要件に該当しないことが判明すれば、その時点で廃止届出を出し、翌月分から算定しない取扱 …

no image

職場環境等要件について、現行の福祉・介護職員処遇改善加算の要件を満たすものとして実施している取組とは別の取組を実施する必要があるのか。

【2019年(令和元年)5月17日】 福祉・介護職員等特定処遇改善加算における職場環境等要件については、職場環境等の改善が行われることを担保し、一層推進する観点から、複数の取組を行っていることとし、具 …

no image

(入院中の提供の算定について)
重度訪問介護を病院等への入院時に利用するに当たり、あらかじめ利用者から申請や手続等が必要か。

【2019年(平成31年)4月4日】 入院については計画的なものから緊急的なものまで様々な形態が想定されるため、事前の申請や手続き等は不要である。 ただし、病院等に入院中には、重度訪問介護により具体的 …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【夜間支援体制加算】
複数の住居を有している一体型事業所において、夜間の支援体制を確保して夜間支援体制加算を算定する場合、対象利用者数についてどうカウントするのか。

(例)
住居①(利用者数:CH4名、GH2名)
住居②(利用者数:CH1名、GH6名)
※1人の夜間支援従事者が巡回する。

【2009年(平成21年)4月30日】 夜間支援対象者の数は共同生活介護の利用者のみで算出するので、例の場合は夜間支援対象者の数を13名とするのではなく、5名として算定する。 【出典】厚生労働省HP …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP