【2009年(平成21年)4月1日】
標記質問については、3月6日発出の「障害福祉サービス費等報酬改定等に関する都道府県等担当者説明会」に係るQ&Aの22で回答したところであるが、施行にあたり、指導員加配加算及び福祉専門職員配置等加算については、指定児童デイサービスの人員基準を満たした上で、さらに手厚い人員体制を評価する趣旨であることから、基準該当児童デイサービス事業所は対象除外としたのでご留意願いたい。
なお、職員の配置ではなく、利用者に係る家庭連携加算、訪問支援特別加算、医療連携加算及び欠席時対応加算は対象となるものである。