【2007年(平成19年)12月19日】
お見込みの通り。
よって、以下のQ&Aのように取り扱うこととする。
Q1.施設には来てサービスを受けたが、途中で体調を崩して食事を取
らなかった場合。
A1.食事提供体制加算の算定が可能。
Q2.施設を急に休んでしまった。施設では既に当該利用者の食事を作
り、保存していた場合。
A2.本体報酬が算定できないので、食事提供体制加算も算定不可。た
だし、利用者からキャンセル料として食材料費を徴収できるかは、
利用者と事業者の契約による。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年12月19日 更新日:
【2007年(平成19年)12月19日】
お見込みの通り。
よって、以下のQ&Aのように取り扱うこととする。
Q1.施設には来てサービスを受けたが、途中で体調を崩して食事を取
らなかった場合。
A1.食事提供体制加算の算定が可能。
Q2.施設を急に休んでしまった。施設では既に当該利用者の食事を作
り、保存していた場合。
A2.本体報酬が算定できないので、食事提供体制加算も算定不可。た
だし、利用者からキャンセル料として食材料費を徴収できるかは、
利用者と事業者の契約による。
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