指定基準・報酬関連

障害福祉サービス等や地域生活支援事業、介護サービス等において兼務している場合、配分ルールにおける年収はどのように計算するのか。

投稿日:2019年7月29日 更新日:

【2019年(令和元年)7月29日】

どのサービスからの収入かに関わらず、実際にその職員が収入として得ている額で判断して差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.2)(令和元年7月29日)」の送付について

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(2)研修に関する交通費について、あらかじめ福祉・介護職員の賃金に上乗せして支給すること。
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