指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
治療が必要な就学している肢体不自由児が障害児通所支援の利用を希望する場合、通所給付決定する障害児通所支援の種類はどうなるか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

必要に応じて、医療型児童発達支援と放課後等デイサービスの併給が可能である。

ただし、同一日に複数の障害児通所支援に係る報酬は算定できない。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(重度障害者支援加算②)支援計画シート等を作成する者と実際に支援を行う者は同一人であってもよいか。

【2015年(平成27)3月31日】 差し支えない。 ただし、個別の支援の評価については、1日4時間程度の支援を行う者を配置する必要があり、支援計画シート等の作成に要する時間はその時間には含まれないこ …

no image

(特別な事情に係る届出書③)一部の職員の賃金水準を引き下げたが、一部の職員の賃金水準を引き 上げた結果、事業所・施設の福祉・介護職員全体の賃金水準は低下して いない場合、特別事情届出書の提出はしなくてよいか。

【2015年(平成27)4月30日】 一部の職員の賃金水準を引き下げた場合であっても、事業所・施設の福祉・介護職員全体の賃金水準が低下していない場合は、特別事情届出書を提出する必要はない。 ただし、事 …

no image

(特定事業所加算②)相談支援給付費の特定事業所加算を取得した事業所は、毎月、「所定の記録」を策定しなければならないこととされているが、その様式は示されるのか。

【2015年(平成27年)3月31日】 次の標準様式に従い、毎月作成し、5年間保存しなければならない。 【出典】厚生労働省HP 平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月 …

no image

(訪問系サービス共通)
【特定事業所加算】
居宅介護事業所及び行動援護事業所における特定事業所加算の要件の一つである「利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害程度区分5以上である者の占める割合」の算出に当たり、重度者に頻回に対応しているか否かの実態を踏まえるため、利用回数も勘案して割合を算出することとしているが、具体的な算出方法を示されたい。

【2009年(平成21年)4月30日】 例えば、下表のような居宅介護事業所における利用実態があった場合の「障害程度区分5以上である者の占める割合」の算出方法は次のとおりとなる。(行動援護事業所において …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
キャリアパス及び労働保険納付に関する確認資料は、助成金申請事業所からも改めて提出を求める必要があるか。

【2012年(平成24)4月26日】 福祉・介護職員処遇改善事業による助成金を受けている事業所について、都道府県に届出をする場合は、キャリアパス及び労働保険納付に関する確認資料に変更がない場合、省略を …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP