【2012年(平成24)4月26日】
必要に応じて、医療型児童発達支援と放課後等デイサービスの併給が可能である。
ただし、同一日に複数の障害児通所支援に係る報酬は算定できない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
【2012年(平成24)4月26日】
必要に応じて、医療型児童発達支援と放課後等デイサービスの併給が可能である。
ただし、同一日に複数の障害児通所支援に係る報酬は算定できない。
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