【2012年(平成24)4月26日】
事業の目的(障害のある児童とない児童が集団生活を営む施設に通っている障害児に対し、集団生活への適応訓練を供与する)を踏まえ、必要であれば対象として差し支えない。
なお、障害児通所支援事業者等の障害児に対する専門的な支援を提供している施設、障害児入所施設や児童養護施設等の入所施設、障害児の自宅は対象外である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
【2012年(平成24)4月26日】
事業の目的(障害のある児童とない児童が集団生活を営む施設に通っている障害児に対し、集団生活への適応訓練を供与する)を踏まえ、必要であれば対象として差し支えない。
なお、障害児通所支援事業者等の障害児に対する専門的な支援を提供している施設、障害児入所施設や児童養護施設等の入所施設、障害児の自宅は対象外である。
関連記事
看護と障害福祉サービスの仕事を0.5ずつ勤務している福祉・介護職員がいる場合に、「他の障害福祉人材」と「その他の職種」それぞれに区分しなければならないのか。
【2019年(令和元年)7月29日】 勤務時間の全てでなく部分的であっても、障害福祉サービス等の業務を行っている場合は、福祉・介護職員として、「経験・技能のある障害福祉人材」、「他の障害福祉人材」に区 …
設備等整備積立金で言う「就労支援事業資産」には、就労支援事業で使用する建物を含めてよいか。
建物は社会福祉法人の基本財産であり、その整備については、大規模改修を含めて補助金等の財源措置が設けられていることから、本基準における積立金の対象にはしていないところです。 【出典】厚生労働省HP 「就 …
【2015年(平成27年)5月19日】 あらかじめ都道府県知事に届け出ている夜間支援体制に基づき、同じ月の中でも日単位で夜間支援等体制加算(Ⅰ)~(Ⅲ)を算定し(例①)、また、夜間支援従事者の配置数の …
新たな事業体系への移行にあたって、会計規定の変更以外に必要となるものはあるか。
【2007年(平成19年)5月30日】 障害者自立支援法の施行により、就労支援事業が、社会福祉法上の第1種社会福祉事業から第2種社会福祉事業となりましたので、これに伴う届出が必要となりますので、詳しく …
設備等整備積立金で言う「就労支援事業資産」には、就労支援事業で使用する建物を含めてよいか。
【2007年(平成19年)5月30日】 建物は社会福祉法人の基本財産であり、その整備については、大規 模改修を含めて補助金等の財源措置が設けられていることから、本基準における積立金の対象にはしていない …