【2012年(平成24)4月26日】
放課後等デイサービスのうち、「授業終了後」に行う場合は開所時間減算の対象としないが、「休業日」に行う場合は開所時間減算の対象となる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
【2012年(平成24)4月26日】
放課後等デイサービスのうち、「授業終了後」に行う場合は開所時間減算の対象としないが、「休業日」に行う場合は開所時間減算の対象となる。
関連記事
短期入所(併設型・空床利用型)については、どのような場合に特定加算(Ⅰ)を算定できるのか。
【2020年(令和2年)3月31日】 本体施設において、福祉専門職員配置等加算が算定されていれば、可能である。 【参考】厚生労働省 (記入例)障害福祉サービス等処遇改善計画書 及び施設・事業所別個表 …
障害児通園施設(児童デイサービス事業)において家庭訪問を行った場合に おける家庭連携加算及び訪問支援特別加算は併給が可能であるか。
【2008年(平成20年)4月10日】 「家庭連携加算」及び「訪問支援特別加算」については、一人の者に対して、同一日の併給は認められない。なお、訪問に際し、リハビリ・指導等を行った場合であっても、本体 …
【2009年(平成21年)3月12日】 サービス提供責任者が主宰し、登録型の従業者も含めて、当該事業所においてサービス提供に当たる従業者のすべてが参加するものでなければならない。なお、実施に当たっては …
生活介護において生産活動を行う場合において、就労支援事業会計処理基準を適用しない場合の留意点は。
strong>【2007年(平成19年)5月30日】 生産活動を行う生活介護については、「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用されない場合であっても、指定基準により 生産活動に係る事業の収入から事業 …