指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について
(児童指導員等加配加算③)
午前中に機能訓練があり、午後は機能訓練がない場合に、午後の時間については理学療法士等の児童指導員等加配加算の常勤換算の時間に含めることができるか。

投稿日:2018年5月23日 更新日:

【2018年(平成30年)5月23日】

加配加算の対象は、人員基準に定める従業者の員数に加えて配置する部分であることから、本事例の場合、午後の時間を常勤換算の時間に含めることができる。


【出典】厚生労働省HP
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.3)(平成30年5月23日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(趣旨・仕組みについて①)職員1人当たり月額1万2千円相当の上乗せが行われることとなっており、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)が新設されたが、福祉・介護 職員処遇改善加算(Ⅰ)と福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)を同時に 取得することによって上乗せ分が得られるのか、それとも新設の福祉・ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)のみを取得すると上乗せ分も得られるのか。

【2015年(平成27)4月30日】 新設の福祉・介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)(Ⅰ)に設定されているサービスごとの加算率を1月当たりの総単位数に乗じることにより、月額2万7千円 …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】

① 共同生活住居に、定員数以外の未使用の居室がある場合、その居室を使ってこのサービスを提供することができるのか。定員に空きのある場合だけか?

② 共同生活介護サービス事業所において定員4名(入所者3名、すべて程度区分2で生活支援員の配置はなしのケース)の場合、体験利用者(区分4)を受け入れる場合、程度区分に見合う生活支援員の配置時間を確保する必要があると考えるがどうか。

【2009年(平成21年)3月12日】 ① 体験利用も定員の範囲内で実施することとなる。定員外の居室を利用する場合には、当該居室分含めた定員に変更する必要がある。 ② 貴見のとおり。体験利用の者につい …

no image

(訪問系サービス)
居宅介護について
(家事援助の支給決定)
家事援助において、30分以上については15分刻みの時間区分となったが、支給決定についても30分以上については15分刻みとするのか。

【2012年(平成24)4月26日】 お見込のとおり。 なお、居宅介護の家事援助の時間区分を30分間隔の区分けから15分間隔の区分けへと見直し、実態に応じたきめ細やかな評価を行うこととしたところである …

no image

【入院・外泊時加算の取扱いについて】平成19年4月から報酬告示が一部改正され、新体系施設、旧体系施設共に入院・外泊時加算の算定日数が改められたが、平成19年3月以前に入院又は外泊を開始し、引き続き4月以降に入院又は外泊を行っている場合等にこの加算をどのように算定すればよいか。

【2007年(平成19年)5月8日】 (1)平成19年3月以前に入院又は外泊を開始した場合の取扱いは、その開始した時期によって、以下のように区分することができる。 ① 平成19年3月24日以前に入院又 …

no image

(福祉専門職員等連携加算)福祉専門職員等連携加算については、どのような利用方法をイメージしているのか。

【2015年(平成27年)3月31日】 具体的な利用方法のイメージは以下のとおり。 なお、連携する社会福祉士等とは、当該利用者の状況を従前から把握している医療機関、障害福祉サービス事業所等の社会福祉士 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP