指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児入所支援について
(18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)
【重症心身障害児施設の移行関係】
障害程度区分判定を含め通常の支給決定を行った場合の報酬はどうなるのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

当該事業所が特例による指定を受けている間は、生活支援員の員数に応じた報酬を算定する。

なお、当該施設が本来の療養介護の基準を満たし、通常の要件によるサービス費を算定する場合は、利用者全員が対象となるものである。また、療養介護の利用者の要件に該当しない場合は、経過措置利用者として療養介護サービス費(Ⅴ)を適用する。

また、肢体不自由児施設又は自閉症児施設から療養介護に移行する場合であって、本来の療養介護の利用者の要件を満たす場合の報酬の適用については、通常の利用者と同じ取扱いとなる。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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