指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児入所支援について
(18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)
【重症心身障害児施設の移行関係】
障害程度区分判定を含め通常の支給決定を行った場合の報酬はどうなるのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

当該事業所が特例による指定を受けている間は、生活支援員の員数に応じた報酬を算定する。

なお、当該施設が本来の療養介護の基準を満たし、通常の要件によるサービス費を算定する場合は、利用者全員が対象となるものである。また、療養介護の利用者の要件に該当しない場合は、経過措置利用者として療養介護サービス費(Ⅴ)を適用する。

また、肢体不自由児施設又は自閉症児施設から療養介護に移行する場合であって、本来の療養介護の利用者の要件を満たす場合の報酬の適用については、通常の利用者と同じ取扱いとなる。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

就労系サービス
就労移行支援について
(移行準備支援体制加算(Ⅰ)②)
施設外支援の期間を180日と規定されているが、一方で、移行準備支援体制加算(Ⅰ)は、「施設外支援が1月を超えない期間であること」と規定されている。
どのような違いがあるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 前者の「180日」の規定については、施設外支援として基本報酬の算定の対象期間であり、同一の企業等でも複数の企業等でも、企業等での実習等の年間の合計日数が180日を …

no image

(趣旨・仕組みについて①)職員1人当たり月額1万2千円相当の上乗せが行われることとなっており、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)が新設されたが、福祉・介護 職員処遇改善加算(Ⅰ)と福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)を同時に 取得することによって上乗せ分が得られるのか、それとも新設の福祉・ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)のみを取得すると上乗せ分も得られるのか。

【2015年(平成27)4月30日】 新設の福祉・介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)(Ⅰ)に設定されているサービスごとの加算率を1月当たりの総単位数に乗じることにより、月額2万7千円 …

no image

障害児入所施設(医療型施設を除く)において長期間入院・外泊している場合の入院・外泊時加算と入院時支援加算はどのように算定するのか。

【2007年(平成19年)4月2日】 障害児入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算(320単位又は160単位)については、当該加算が算定できる日が属する月を含めて3か月に限り毎月1 …

no image

(共通事項)
【利用者負担上限額管理加算】
以下の月について、加算の算定の可否如何。

① 上限額管理事業所のみを利用し、他の事業所の利用がない月
② 上限額管理事業所及び他事業所を利用した月
③ 上限額管理事業所の利用がなく、他の事業所のみを利用した月

【2009年(平成21年)3月12日】 ① 上限額に達しているか否かにかかわらず、加算を算定できない。 ② 上限額に達しているか否かにかかわらず、加算を算定できる。 ③ 上限額に達しているか否かにかか …

no image

処遇改善後の賃金が、役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上かを判断するにあたっての賃金に含める範囲はどこまでか。

【2019年(令和元年)5月17日】 「経験・技能のある障害福祉人材」のうち設定することとしている「月額8万円の処遇改善」又は「処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上」の処遇改 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP