【2012年(平成24)4月26日】
平成24年3月31日において重症心身障害児施設支援の提供を受けていた障害者や通常の支給決定による利用者が、医療型障害児入所施設の基準を満たせば、療養介護の基準を満たすものとする特例により療養介護の指定を受けている事業所を利用する場合であって、当該療養介護事業所における療養介護の単位(病棟)に置くべき生活支援員の員数が2:1以上であること。
上記のケースで、生活支援員の員数が3:1以上の場合は療養介護サービス費(Ⅱ)が、生活支援員の員数が4:1以上の場合は療養介護サービス費(Ⅲ)、生活支援員の員数が6:1以上の場合は療養介護サービス費(Ⅳ)が算定されるが、療養介護サービス費(Ⅲ)又は(Ⅳ)が算定されるケースにあっては、平成24年12月31日までの間は、経過的療養介護サービス(Ⅱ)を適用する。
なお、病棟単位又は事業所単位で生活支援員の員数を算定することを可能とするが、報酬の定員規模については、事業所全体(病棟の合計)の定員に基づき算定する。