【2012年(平成24)4月26日】
会計については、以下のとおりとする。
・ 原則的な方法
指定基準において当該事業の会計とその他の事業の会計を区分することが定められている事業ごとに区分する。ただし、医療型障害児入所施設又は療養介護事業所については、指定基準上、会計を区分する必要はない。
・ 簡便的な方法
障害児支援と障害福祉サービスを一体的に行っており、支出費目の内訳について、両者のコストをその発生の態様から区分することが困難である場合には、必ずしも別会計とする必要はない。
なお、上記の取扱いは、一体的に行う場合に限り、最長6年間とし、それぞれ定員を分けて行う場合は、事業ごとに区分する。