【2012年(平成24)4月26日】
以下のとおり、移行が想定される改正前の報酬で評価していた加算については、次の※を除き、継続して算定できる。
(加算一覧)
1. 福祉型障害児入所施設給付費
- 職業指導員加算(肢体不自由を除く)
- 重度障害児支援加算
- 重度重複障害児加算
- 強度行動障害児特別支援加算(知的障害及び自閉症に限る)
- 幼児加算(盲ろうあに限る)
- 心理担当職員配置加算
- 看護師配置加算(自閉症及び肢体不自由を除く)
- 入院・外泊時加算(注)施設入所支援と同様の見直しを行う
- 自活訓練加算(知的障害及び自閉症に限る)
- 入院時特別支援加算
- 福祉専門職員配置等加算
- 地域移行加算
- 栄養士配置加算
- 栄養マネジメント加算
※小規模加算(定員が小規模の施設において、指定基準に定める員数に加え、児童指導員又は保育士を配置している場合に加算)については、当該配置を指定基準上に義務付けるため、基本報酬において評価。
2. 医療型障害児入所施設給付費
- 重度障害児支援加算(重心を除く)
- 重度重複障害児加算(重心を除く)
- 乳幼児加算(肢体不自由に限る)
- 自活訓練加算(自閉症に限る)
- 福祉専門職員配置等加算
- 地域移行加算