指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児入所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【従来の加算】
従来の加算は、平成24年4月以降も算定できるのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

以下のとおり、移行が想定される改正前の報酬で評価していた加算については、次の※を除き、継続して算定できる。

(加算一覧)

1. 福祉型障害児入所施設給付費

  • 職業指導員加算(肢体不自由を除く)
  • 重度障害児支援加算
  • 重度重複障害児加算
  • 強度行動障害児特別支援加算(知的障害及び自閉症に限る)
  • 幼児加算(盲ろうあに限る)
  • 心理担当職員配置加算
  • 看護師配置加算(自閉症及び肢体不自由を除く)
  • 入院・外泊時加算(注)施設入所支援と同様の見直しを行う
  • 自活訓練加算(知的障害及び自閉症に限る)
  • 入院時特別支援加算
  • 福祉専門職員配置等加算
  • 地域移行加算
  • 栄養士配置加算
  • 栄養マネジメント加算

※小規模加算(定員が小規模の施設において、指定基準に定める員数に加え、児童指導員又は保育士を配置している場合に加算)については、当該配置を指定基準上に義務付けるため、基本報酬において評価。

2. 医療型障害児入所施設給付費

  • 重度障害児支援加算(重心を除く)
  • 重度重複障害児加算(重心を除く)
  • 乳幼児加算(肢体不自由に限る)
  • 自活訓練加算(自閉症に限る)
  • 福祉専門職員配置等加算
  • 地域移行加算

【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)について
(大規模住居等減算③)
「近接的な位置関係」の範囲について明確にされたい。

【2012年(平成24)4月26日】 「近接的な位置関係」とは、「共同生活住居が隣接して設置されている場合又は共同生活住居を隔てる公道等に共同生活住居の敷地が面している場合」を想定しているが、交通量や …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
保育所等訪問支援の基本報酬はどのように算定されるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 保育所等訪問支援は、訪問支援の方法や、集団適応の状況等に応じ所要時間が異なることから、時間ではなく1回当たりの支援に係る費用を報酬上評価するものである。 1人の訪 …

no image

設備等整備積立金について、各事業年度における積立限度額は就労支援事業収入の10%以内と謳っているが、資金収支決算表の就労支援事業活動による収入の範囲か。福祉事業活動など全て合算の収入か。

【2007年(平成19年)5月30日】 積立金の「各年度の積立限度額」及び「積立上限額」ともに、事業活動収支計算書の「就労支援事業活動の部」を対象としております。 【出典】厚生労働省HP 「就労支援の …

no image

【障害児対象】障害児通園施設(児童デイサービス事業)において家庭訪問を行った場合における家庭連携加支援特別加算は併算及び訪問給が可能であるか。

【2007年(平成19年)4月2日】 「家庭連携加算」及び「訪問支援特別加算」については、一人の者に対して、同一日の併給は認められない。なお、訪問に際し、リハビリ・指導等を行った場合であっても、本体報 …

no image

(施設入所支援)
【療養食加算】
障害者支援施設等において療養食の調理を外部委託している場合にも、当該加算は算定可能か。

【2009年(平成21年)4月30日】 以下のいずれの要件も満たす場合には、当該加算が算定できる。 ① 当該施設において、栄養士配置加算が算定されていること。 ② 医師の食事せんに基づいた療養食の献立 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP