指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児入所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【小規模グループケア加算】
小規模グループケア加算の算定要件如何。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

虐待を受けた児童等への支援に効果的とされている小規模グループケアによる療育や心理的ケアを行った場合に加算を算定できる。

具体的な要件については、以下のとおり。

(加算の要件)

(1)対象施設

福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設において小規模なグループケアを実施している施設で、都道府県等が認めたもの。

(2)対象となる子ども

小規模グループケアが必要な障害児。

(3)人数

小規模グループケアの単位の定員は、4~8名とする。ただし、設備要件を満たし、既にユニットとして整備している施設(以下「既存の施設」という。)であって、都道府県知事が適当と認める場合は、定員を10名以内にすることができる。

(4)設備等

各ユニットにおいて居室、居間・食堂等入所している障害児が相互に交流できる場所、その他生活に必要な台所、浴室、便所等を有していること。(浴室については、障害によっては特殊浴等が必要な場合もあることから、必要に応じて本体施設での代用可)併せて、保健衛生及び安全について配慮し、家庭的な雰囲気の中で、担当職員が入所している障害児に対して障害特性に応じた適切な援助及び生活指導ができること。居室の定員や床面積は、指定基準と同様であること。

(5)職員

小規模グループケアを実施する場合は、指定基準に定める従業員の員数に加え、小規模グループケアの各単位ごとに専任の職員として児童指導員又は保育士1名以上(当該施設の実情に応じて必要な数)加配し、他の職員と連携してケアを行うこと。

(6)運営

小規模グループケアの提供に当たっては、を小規模グループによるケアの内容を含めた入所支援計画作成し、当該入所支援計画に基づき、適切に行うこと。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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