指定基準・報酬関連

長期入院時支援特別加算及び長期入院等支援加算については、1週間に1回以上入院先を訪問することが算定要件となっているが、本加算が算定されるまでの日
(注)に入院先を訪問しても加算の対象になると考えてよいか。
(注)共同生活介護及び共同生活援助は各月の入院期間の2日目まで、障害者支援 施設及び旧法指定施設については8日目まで、知的障害児施設等については12日目までの間。

投稿日:2008年4月10日 更新日:

【2008年(平成20年)4月10日】

お見込みのとおり。


【出典】厚生労働省HP
入院時等の加算に関するQ&Aについて

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(訪問系サービス共通)
【特別地域加算】
月の途中において、転居等により中山間地域に居住地が変わった場合、実際に中山間地域に居住している期間のサービス提供分のみ加算の対象となるのか。あるいは、当該月の全てのサービス提供分が加算の対象となるのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 該当期間のサービス提供分のみ加算の対象となる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL …

no image

(行動障害支援連携加算及び行動障害支援指導連携加算)行動障害支援連携加算及び行動障害支援指導連携加算を算定し、行動 援護から重度訪問介護に移行した者について、状態の悪化等により行動 援護を再度利用し、状態が落ち着いたことから重度訪問介護に移行しよ うとする場合にも算定可能と考えてよいか。

【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
新規にケアホームを利用する全ての利用者に対し、50日間、共同生活介護サービス費(Ⅳ)を算定してもよいか。

【2009年(平成21年)4月1日】 基本的には、利用者の状態像に合わせ、徐々に体験日数を増やしていく等の利用方法が想定されるものであるが、市町村において、支給決定時に要否や期間を判断する。 【出典】 …

no image

(相談支援)
計画相談支援について
※障害児相談支援も同様の取扱い
モニタリングの結果、サービス等利用計画の変更や新たな支給決定等に係る勧奨が必要ない場合であっても、継続サービス利用支援の報酬は算定できるか。

【2012年(平成24)4月26日】 算定できる。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

no image

昼間、生活介護(利用者30人、人員配置基準3:1)を実施し ている指定障害者支援施設における施設入所支援の生活支援員の 配置について、夜間の時間帯が午後5 時から翌日の午前9時までに 設定されている場合、1週間に必要となる員数は、
・ 16 時間(午後5 時から午前9 時まで)×7 日間÷40時間(常勤職員が勤務すべき時間数)=2.8 人 ということで良いか。

【2007年(平成19年)6月29日】 1.施設入所支援における生活支援員については、人員基準上、単に「1 以上」としていることから、施設入所支援における生活支援員のみで 夜間の時間帯を通じて確保され …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP