【2007年(平成19年)5月30日】
- 福祉事業活動となるのか就労支援事業活動とするべきなのかについては、人員配置基準内の職員であるかどうかで判定していただくこととなります。
- また、どの事業の経費として認識するのかについては、その職員の雇用契約上の業務内容や実際の配置など、明確な基準によって区分することとなります。
- したがって、例えば、就労移行支援事業の人員配置基準内の職員であれば「福祉事業活動の就労移行支援事業」の経費、就労継続支援A型の人員配置基準を超えて採用している職員分は「就労支援事業活動の就労継続支援A型」の経費となります。
- さらに、施設毎に配置することとなっているサービス管理責任者などは、施設内に複数の事業があれば、一定の基準で各事業へ按分していただく必要がありますし、兼任している職員分についても、一定の基準で兼任している事業へ按分していただく必要があります。