指定基準・報酬関連

設備等整備積立金で言う「就労支援事業資産」には、就労支援事業で使用する建物を含めてよいか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

建物は社会福祉法人の基本財産であり、その整備については、大規模改修を含めて補助金等の財源措置が設けられていることから、本基準における積立金の対象にはしていないところです。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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(例)
住居(利用者数:CH1名、GH6名)
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(例)
住居①(利用者数:CH4名、GH2名)
住居②(利用者数:CH1名、GH6名)
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