建物は社会福祉法人の基本財産であり、その整備については、大規模改修を含めて補助金等の財源措置が設けられていることから、本基準における積立金の対象にはしていないところです。
設備等整備積立金で言う「就労支援事業資産」には、就労支援事業で使用する建物を含めてよいか。
投稿日:2007年5月30日 更新日:
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
建物は社会福祉法人の基本財産であり、その整備については、大規模改修を含めて補助金等の財源措置が設けられていることから、本基準における積立金の対象にはしていないところです。
関連記事
短期入所(単独型)については生活介護の加算率を適用するとされているが、短期入所サービスについては、福祉専門職員配置等加算がないところ、特定加算(Ⅰ)と特定加算(Ⅱ)どちらの加算率が適用されるか。
【2019年(令和元年)7月29日】 単独型事業所において短期入所サービスをおこなった場合における特定加算については、生活介護の特定加算(Ⅰ)の加算率を適用する。 【出典】厚生労働省HP 「2019年 …
strong>【2007年(平成19年)5月30日】 社会福祉法人が指定障害者支援施設等を運営している場合、契約制度によることとなってはいるものの、課税免除等の公的助成を受けている高い公益性を踏まえ、 …
夜間支援体制加算及び小規模事業夜間支援体制加算について、次の場合に、どのように算定すればよいか。
【2006年(平成18年)11月13日】 ご指摘の場合については、以下のとおり取り扱うこととされたい。 (1)利用者が昼間に実家へ帰宅し、夜間不在の場合 ① (1)については、これらの加算が夜間におけ …
【2012年(平成24)4月26日】 障害児支援に新設される児童発達支援管理責任者の配置に係る報酬については、加算により評価することとしている。 従来の児童デイサービスの基本報酬の中で評価しているサー …
(訪問系サービス共通)
【緊急時対応加算及び初回加算】
緊急時対応加算及び初回加算について同時に算定することは可能か。
【2009年(平成21年)4月30日】 同時に算定が可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)