【2007年(平成19年)12月19日】
1.職員の兼務の形態は、大きく分けると、
① 「午前中に生活介護の職員、午後は自立訓練の職員」のように、
時間を分けて複数の事業所に勤務する形態
→ それぞれの職種について、それぞれ勤務した時間分を常勤換
算に算入。
② 形式上は一の職種の常勤専従として働いているが、実際はその
間の空き時間等を使って、他の職種の手伝いをする形態
→ サービス管理責任者(1人目)などの場合がこれに当たるが、
この場合、手伝った職種の常勤換算に、当該職員を算入するこ
とはできない。
③ 複数の職種を同時並行的に行い、働いた全ての時間について、
全ての職種にカウントすることができる形態
→ この形態は、管理者とその他の業務を兼務する場合に用いる。
の3つとなる。
2.上記1の①については、障害福祉サービス等の基準が常勤換算方法
を取り入れているため、当然、可能な取扱いである。また、②につい
ては、指定基準上、専従規定のただし書きとして「ただし、利用者の
支援に支障がない場合はこの限りでない。」という記述があるため、こ
れが根拠となり、可能な取扱いとなる。