【2019年(令和元年)7月29日】
今回の特定加算については、リーダー級の障害福祉人材について他産業と遜色ない賃金水準(=440万円)を目指し、福祉・介護職員の更なる処遇改善を行うものである。
特定加算による改善を行わなくとも、経験・技能のある障害福祉人材のグループ内に、既に賃金が年額440万円以上である者がいる場合には、当該者が特定加算による賃金改善の対象となるかに関わらず、新たに月額8万円の改善又は年収440万円となる者を設定しなくても差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2019年7月29日 更新日:
【2019年(令和元年)7月29日】
今回の特定加算については、リーダー級の障害福祉人材について他産業と遜色ない賃金水準(=440万円)を目指し、福祉・介護職員の更なる処遇改善を行うものである。
特定加算による改善を行わなくとも、経験・技能のある障害福祉人材のグループ内に、既に賃金が年額440万円以上である者がいる場合には、当該者が特定加算による賃金改善の対象となるかに関わらず、新たに月額8万円の改善又は年収440万円となる者を設定しなくても差し支えない。
関連記事
strong>【2007年(平成19年)5月30日】 生活介護の生産活動については、「就労支援の事業の会計処理の基準」の適用を選択制としておりますので、その事業規模等から、原価計算等を行うまでの必要は …
(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
2人介護による支援と熟練ヘルパーによる同行支援を同時間帯に算定することは可能か。
【2019年(平成31年)4月4日】 同行支援は同時に2人の重度訪問介護従業者が1人の利用者に対して支援を行った場合に報酬算定することが出来るものであり、利用者に同時に支援できる人数は2人までとなるこ …
貸借対照表内訳表は、「できる」規定なので作成しなくてもよいか。
strong>【2007年(平成19年)5月30日】 「就労支援の事業の会計処理の基準」では、貸借対照表の内訳表を作成することが出来ることとしておりますので、作成することが選択制であり、作成しなくても …
ある事業所から当該事業所の同一敷地内の指定障害福祉サービス事業所以外の事業所へ転所した利用者について、初期加算を改めて算定することは可能であると考えるが、如何。
【2006年(平成18年)11月13日】 貴見のとおり取り扱って差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 介護給付費等の算定に関するQ&A(VOL.1)について