指定基準・報酬関連

福祉・介護職員等特定処遇改善加算については、法人単位の申請が可能とされているが、法人単位での取扱いが認められる範囲はどこまでか。

投稿日:2019年5月17日 更新日:

【2019年(令和元年)5月17日】

法人単位での取扱いについては、

  • 月額8万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上となる者を設定・確保
  • 経験・技能のある障害福祉人材、他の障害福祉人材、その他の職種の設定

が可能である。

また、法人単位で月額8万円の処遇改善となる者等の設定・確保を行う場合、法人で一人ではなく、一括して申請する事業所の数に応じた設定が必要である。なお、事業所の中に、設定することが困難な事業所が含まれる場合は、実態把握に当たりその合理的理由を説明することにより、設定の人数から除くことが可能である。

なお、取得区分が(Ⅰ)、(Ⅱ)と異なる場合であっても、福祉・介護職員等特定処遇改善加算取得事業所間においては、一括の申請が可能である(加算未取得事業所や処遇改善加算の非対象サービスの事業所、障害福祉サービス等制度外の事業所については一括した取扱いは認められない。)。


【出典】厚生労働省HP
「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(令和元年5月17日)」等の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の届出は毎年必要か。平成24年度に加算を算定しており、平成25年度にも加算を算定する場合、再度届け出る必要があるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算を算定しようとする事業所が前年度も加算を算定している場合、福祉・介護職員処遇改善計画書は毎年提出する必 …

no image

(夜間支援等体制加算③)夜間支援等体制加算(Ⅰ)及び夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定対象と ならない共同生活住居の利用者の夜間の連絡体制・支援体制について、夜 間支援等体制加算(Ⅰ)又は夜間支援等体制加算(Ⅱ)により評価されて いる共同生活住居の夜間支援従事者により確保している場合、夜間支援等 体制加算(Ⅲ)を算定することは可能か。

【2015年(平成27)3月31日】 算定できない。 夜間支援等体制加算(Ⅲ)については、指定障害者支援施設の夜勤職員など別途の報酬等(宿泊型自立訓練の夜間支援等体制加算(Ⅲ)又は地域定着支援サービス …

no image

共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)について
(夜間支援体制加算(Ⅰ))

ケアホームの空床を利用して短期入所事業を実施する場合、ケアホームの夜間支援従事者を短期入所事業の夜勤職員が兼務しても差し支えないか。

【2012年(平成24)4月26日】 差し支えない。 夜間支援体制加算(Ⅰ)の算定要件として専従の夜間支援従事者の配置を求めているところであるが、ケアホームの併設事業所又は空床利用型事業所として短期入 …

no image

生活介護・短期入所
短期入所について
(医療連携体制加)
常勤看護職員等配置加算を算定している場合の医療連携体制加算の取扱い如何。

【2018年(平成30年)5月23日】 福祉型短期入所事業所における医療連携体制加算(Ⅳ)については、算定可とする。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&am …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
保育所等訪問支援の訪問先として、放課後児童クラブを対象としてよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 事業の目的(障害のある児童とない児童が集団生活を営む施設に通っている障害児に対し、集団生活への適応訓練を供与する)を踏まえ、必要であれば対象として差し支えない。 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP