指定基準・報酬関連

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
賃金改善実施期間は、加算の算定月数より短くすることは可能か。

投稿日:2012年5月28日 更新日:

【2012年(平成24年)5月28日】

加算の算定月数と同じ月数とすること。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年5月28日)」の送付について

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③就労移行支援
④就労継続支援(A型)
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⑥地域活動支援センター

に移行する予定である。この場合の会計基準および会計単位はどのように設定すべきか。また本部会計はどこに設定すべきか。

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