指定基準・報酬関連

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
空床利用型や併設型の短期入所事業所であって、特別養護老人ホームや療養介護、障害児入所施設でサービスを提供した際の加算率の取り扱い如何。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

平成24年3月30日障障発0330第5号「福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の別紙1において、「短期入所(併設型・空床利用型)については、本体施設の加算率を適用することとし、短期入所(単独型)については、生活介護の加算率を適用する。」としているところであるが、具体的には、以下のとおりとなる。

① 指定共同生活援助事業所が行う場合(単独型を除く)・・・6.9%
② 指定宿泊型自立訓練事業所が行う場合(単独型を除く)・・・2.3%
③ 指定共同生活介護事業所が行う場合(単独型を除く・・・3.0%
④ 単独型事業所・・・1.7%
⑤ 上記以外(特別養護老人ホーム、療養介護、障害児入所施設等が実施する場合・・・2.8%


【参考】厚生労働省HP
平成24年3月30日障障発0330第5号「福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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