【2012年(平成24)4月26日】
加算を算定する際に提出した福祉・介護職員処遇改善計画書等に変更があった場合には、必要な事項を記載した変更の届出を行う。
なお、加算取得に影響のない軽微な変更については、必ずしも届け出を行う必要はない。
また、福祉・介護職員処遇改善計画は収入額・支出額等を各年度、見直しをする必要があるため、各年毎に作成することが必要である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
【2012年(平成24)4月26日】
加算を算定する際に提出した福祉・介護職員処遇改善計画書等に変更があった場合には、必要な事項を記載した変更の届出を行う。
なお、加算取得に影響のない軽微な変更については、必ずしも届け出を行う必要はない。
また、福祉・介護職員処遇改善計画は収入額・支出額等を各年度、見直しをする必要があるため、各年毎に作成することが必要である。
関連記事
【2009年(平成21年)5月11日】 各対象事業における利用定員を分母とし、障害基礎年金1級受給者数について、それぞれ加算の可否を判断する。 (この場合、就労継続支援A型(10名)と就労継続支援B型 …
【2019年(令和元年)7月29日】 事業所において、サービス区分の異なる加算算定対象サービスを一体的に行っており、同一の就業規則等が適用されるなど労務管理が同一と考えられる場合は、法人単位の取扱いを …
食事提供体制加算については、本体報酬が算定されている日のみ 算定が可能と考えてよいか。
【2007年(平成19年)12月19日】 お見込みの通り。 よって、以下のQ&Aのように取り扱うこととする。 Q1.施設には来てサービスを受けたが、途中で体調を崩して食事を取 らなかった場合。 A1. …
会計区分として、就労支援事業は以前の授産会計のように1つの会計区分になるのか。
strong>【2007年(平成19年)5月30日】 「就労支援の事業の会計処理の基準」では、就労支援事業は多機能型であっても1つの会計単位としています。 【出典】厚生労働省HP 「就労支援の事業の会 …