【2012年(平成24)4月26日】
加算の算定をしようとする事業所における従事者に対する労働保険の加入状況が適切に行われていることが必要となるため、労働保険関係成立届等の納入証明書(写)等を提出書類に添付する等により確認する。
また、福祉・介護職員処遇改善特別加算についても同様である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
【2012年(平成24)4月26日】
加算の算定をしようとする事業所における従事者に対する労働保険の加入状況が適切に行われていることが必要となるため、労働保険関係成立届等の納入証明書(写)等を提出書類に添付する等により確認する。
また、福祉・介護職員処遇改善特別加算についても同様である。
関連記事
(就労継続支援B型)
【目標工賃達成加算、算定要件】
目標工賃達成加算(Ⅱ)について、工賃引き上げ計画の作成が要件となっている が、作成予定の場合でも算定されるのか。
【2009年(平成21年)3月12日】 報酬告示第15の4「目標工賃達成加算(Ⅱ)」の注2において、「作成すること」につき加算するため、実際に作成していることが必要となる。 【出典】厚生労働省HP 平 …
【2009年(平成21年)4月30日】 目標工賃達成指導員については、あくまで目標工賃を達成するための配置となるので、職業指導員又は生活支援員としては考えない。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月 …
入所施設において、利用者の入院時における空ベッドをショートステイとして活用した場合についても入院時支援加算は算定できるのか。
【2006年(平成18年)9月22日】 入院・外泊時加算については、入院・外泊者のベッドの確保の観点から、入院・外泊の日数に応じて評価されているものであり、入院・外泊期間中に当該ベッドをショートステイ …