【2012年(平成24)4月26日】
加算の算定をしようとする事業所における従事者に対する労働保険の加入状況が適切に行われていることが必要となるため、労働保険関係成立届等の納入証明書(写)等を提出書類に添付する等により確認する。
また、福祉・介護職員処遇改善特別加算についても同様である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
【2012年(平成24)4月26日】
加算の算定をしようとする事業所における従事者に対する労働保険の加入状況が適切に行われていることが必要となるため、労働保険関係成立届等の納入証明書(写)等を提出書類に添付する等により確認する。
また、福祉・介護職員処遇改善特別加算についても同様である。
関連記事
【2015年(平成27)4月30日】 平成26 年度以前に従来の処遇改善加算を取得していた障害福祉サービス事業者等で、助成金を受けていた事業所の福祉・介護職員の賃金改善に当たっての「直前の時期の賃金水 …
【2019年(令和元年)7月29日】 今回の特定加算については、リーダー級の障害福祉人材について他産業と遜色ない賃金水準(=440万円)を目指し、福祉・介護職員の更なる処遇改善を行うものである。 特定 …
障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【開所時間減算】
開所時間減算の対象となる「4時間」はどのように判断するのか。
【2012年(平成24)4月26日】 運営規程上に定める営業時間が4時間未満の場合について減算する。 運営規程の営業時間が4時間以上であれば、結果としてすべての児童の利用時間が4時間未満であっても減算 …
障害児入所施設(医療型施設を除く)において長期間入院・外泊している場合の入院・外泊時加算と入院時支援加算はどのように算定するのか。
【2007年(平成19年)4月2日】 障害児入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算(320単位又は160単位)については、当該加算が算定できる日が属する月を含めて3か月に限り毎月1 …