【2007年(平成19年)6月29日】
1.指定短期入所事業所への利用に当たっては、利用者が自ら入所する
ことを基本としているが、障害の程度等により自ら入所することが困
難な利用者に対しては、円滑な指定短期入所の利用が図られるよう、
当該利用者の送迎に要する費用について、報酬上一定の評価を行って
いることから、当該指定短期入所事業所が送迎を実施するなどの配慮
を行うことが望ましい。
2.ただし、この場合であっても、燃料費相当額については、サービス
提供に関係のない費用として、利用者から負担を求めることは差し支
えない。