【2007年(平成19年)12月19日】
1.原則として、短期入所サービス費を算定した日については、日中活
動系サービス費を算定することはできない。
2.ただし、真にやむを得ない事由があると認められる場合については、
この限りでないこととしている
(報酬告示の留意事項通知中、第2の2の(7)の④を参照)。
3.しかし、上記2のケースであっても、短期入所事業所と日中活動系
サービス事業所が同一法人である場合には、両方のサービスを行った
としても、どちらか一方のサービス費のみを請求することとする。