指定基準・報酬関連

目標工賃達成加算について、詳しい取扱いを示して欲しい。

投稿日:2007年12月19日 更新日:

【2007年(平成19年)12月19日】

Q1.届出書の「前年度平均工賃実績額」欄の記入について、旧法授産
施設から今年4 月就労継続支援B 型事業所に移行した場合はどの
ように記入すれば良いか?
A1.旧体系時の実績を記入すること。
なお、法定外の施設からの移行は、今年度の加算の対象とはなら
ない。

Q2.平成19 年度より加算を受けるには、前々年度(H17)実績と前
年度(H18)実績が必要だが、前々年度は旧体系しか存在しない
ため、今年度加算を受けられるところはないのか?
A2.旧体系においても工賃を支払っていた事業所は実績があれば申請
可能であるため、今年度からでも加算は受けられる。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の送付について

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