指定基準・報酬関連

生活介護事業で工賃を支給する場合の基準は。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

指定基準上は就労支援事業と同じ規定となっておりますので、生産活動によって得た収入から生産活動の事業に要する経費を差し引いたものを、工賃として取り扱っていただくこととなります。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

事業所内での配分方法を決めるにあたり、「他の障害福祉人材」を設定せず、「経験・技能のある障害福祉人材」と「その他の職種」のみの設定となることは想定されるのか。

【2019年(令和元年)7月29日】 事業所毎に、「経験・技能のある障害福祉人材」のグループを設定することが必要であるが、福祉・介護職員の定着が進み、勤続年数が長くなったこと等により、当該事業所で働く …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
共同生活援助と共同生活介護を各々体験的に利用する場合、各々、連続30日以内かつ年間50日以内で利用することができるのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 各々、連続30日以内かつ年50日以内の算定が可能であるが、市町村においては、支給決定に際し、必要性等を十分に勘案して判断されたい。 【出典】厚生労働省HP 平成 …

no image

障害児通園施設(児童デイサービス事業)において家庭訪問を行った場合における家庭連携加算及び訪問支援特別加算は併給が可能であるか。

【2006年(平成18年)9月22日】 障害児通園施設等には、今回新たに「家庭連携加算」及び「訪問支援特別加算」を認めたところである。二つの加算について一人の者に対して、同一日の併給は認められない。な …

no image

平成20年3月以前より入院又は外泊を行っている利用者について、当該入院等が4月以降も継続している場合、長期入院等支援加算、長期入院時支援特別加算 及び長期帰宅時支援加算を算定することは可能か。

【2008年(平成20年)4月10日】 平成20年3月以前のどの時期から入院等を行っているかに関わらず、入院等を継続している限り、4月、5月及び6月につき、算定することができる。 (例1)入院期間平成 …

no image

(共通事項)
【医療連携体制加算】

① 訪問した看護師が、加算算定対象とならないバイタルチェックのみを利用者に対して行い、同じ訪問で別の利用者1人に対して医療行為を行った場合には、医療連携体制加算(Ⅰ)ではなく(Ⅱ)を算定することになるのか。

② また、バイタルチェックのみの利用者と併せて8人を超える場合に、当該加算を算定できるのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 ① 医療連携体制加算は、看護職員から当該看護を受けた利用者に対する加算としていることから、当該利用者に対する看護行為等を個別支援計画に明確に位置づけて実施していた …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP