【2007年(平成19年)5月30日】
指定基準上は就労支援事業と同じ規定となっておりますので、生産活動によって得た収入から生産活動の事業に要する経費を差し引いたものを、工賃として取り扱っていただくこととなります。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
【2007年(平成19年)5月30日】
指定基準上は就労支援事業と同じ規定となっておりますので、生産活動によって得た収入から生産活動の事業に要する経費を差し引いたものを、工賃として取り扱っていただくこととなります。
関連記事
特定加算(Ⅱ)の算定に当たっては、配置等要件を満たす必要がないが、この場合であっても、経験・技能のある障害福祉人材のグループを設定する必要があるのか。
【2019年(令和元年)7月29日】 配置等要件は特定加算(Ⅰ)の算定要件である一方で、経験・技能のある障害福祉人材のグループの設定等は事業所内における配分ルールとして設定しているものである。このため …
【2009年(平成21年)4月1日】 ① 医療連携体制加算は、看護職員から当該看護を受けた利用者に対する加算としていることから、当該利用者に対する看護行為等を個別支援計画に明確に位置づけて実施していた …
共生型サービスを提供する事業所において、特定加算を算定する場合、月額8万円の改善又は年収440万円となる者の設定は、障害福祉サービス等のみで設定する必要があるのか。
【2020年(令和2年)3月31日】 障害福祉サービス等の共生型の指定を受け共生型サービスを提供している事業所においては、障害福祉サービス等の共生型サービスとして、月額8万円又は年収440万円の改善の …