指定基準・報酬関連

生活介護・短期入所
短期入所について
(空床型の利用定員の取扱い)
空床型において、常勤看護職員等配置加算を算定する場合の利用定員の取扱い如何。

投稿日:2018年5月23日 更新日:

【2018年(平成30年)5月23日】

空床型においては、本体施設の利用定員に応じて、当該加算を算定する。


【出典】厚生労働省HP
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.3)(平成30年5月23日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(日中活動系サービス共通)
【医療連携体制加算について】
訪問した看護師が、加算算定対象とならないバイタルチェックのみを利用者に対して行い、同じ訪問で別の利用者1人に対して医療行為を行った場合には、当該1人の利用者に対しては、医療連携体制加算(Ⅰ)ではなく(Ⅱ)を算定することになるのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 平成21年4月1日付の平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)において、「医療連携体制加算は、看護職員から当該看護を受けた利用者に …

no image

自立生活援助
自立生活援助について
【訂正】
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成30年3月 30日)」の問65(兼務の取扱い②)については、以下のとおり修正する。

【2018年(平成30年)5月23日】 [修正前] (答) 自立生活援助事業所の従業者が、相談支援事業所の従業者の職務を兼務する場合は、業務に支障がない場合として認めることとしている。 また、相談支援 …

no image

(地域定着支援の利用者)居宅において家族と同居している障害者のうち、当該家族等が障害、疾 病等のため緊急時の支援が見込めない状況にある者も利用対象となるが、 「障害、疾病等」の「等」とは具体的に何が想定されるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 例えば、家族等が高齢であったり就労している場合や、利用者の障害特性に起因した理由により家族等に対して他害行為を行うなど、当該利用者への緊急時の支援が困難な場合が想 …

no image

(職場環境等要件①)職場環境等要件(旧定量的要件)で求められる「賃金改善以外の処遇 改善への取組」とは、具体的にどのようなものか。 また、処遇改善加算(Ⅰ)を取得するに当たって、平成27年4月以前 から継続して実施している処遇改善の内容を強化・充実した場合は、算 定要件を満たしたものと取り扱ってよいか。 更に、過去に実施した賃金改善以外の処遇改善の取組と、平成27年4 月以降に実施した賃金改善以外の取組は、届出書の中でどのように判別 するのか。

【2015年(平成27年)4月30日】 職場環境等要件を満たすための具体的な事例は、通知別紙様式2の(3)を参照されたい。 また、処遇改善加算(Ⅰ)を取得するに当たって平成27年4月から実施した賃金改 …

no image

ある年度において、工賃変動積立金を取り崩して工賃を補填して利用者に支給した場合、次年度からは当該年度の工賃も含めて過去3年間の平均工賃を算出することになるが、その際の当該年度の平均工賃は、工賃変動積立金により補填した後の工賃とするのか。
それとも補填前の工賃とするのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 最終的に利用者へ支払った工賃の額が、あくまでその年度の工賃実績ですので、積立金により補填して工賃を支払った年度については、工賃変動積立金の計算上は補填後の工賃と …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP