strong>【2007年(平成19年)5月30日】
生産活動を行う生活介護については、「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用されない場合であっても、指定基準により
- 生産活動に係る事業の収入から事業に必要な経費を控除した額を工賃として支払う
- 事業所ごとに経理を区分し、他の事業の会計と区分する
とされていますので、自立支援給付費収入によって賄うべき経費と生産活動の収入によって賄うべき経費を適切に区分して収入と経費を経理したものを作成し、これを基に工賃を適正に支払う必要があり、また、他の事業を実施している場合にはこれと経理を区分することが必要となります。