指定基準・報酬関連

特定加算の見える化要件については、2020年度から算定要件とされているところだが、令和2年度から特定加算を算定する場合、障害福祉サービス等処遇改善計画書にはこの「見える化要件」についてどのように記載するのか。

投稿日:2020年3月31日 更新日:

【2020年(令和2年)3月31日】

見える化要件について、加算の申請時に既に情報公表システムの特定加算に関する項目を入力し、指定権者へ承認依頼を行っている事業所は、「障害福祉サービス等情報公表検索サイト」への掲載にチェックし、申請以降に入力予定の事業所については、掲載予定にチェックし、提出いただきたい。


【参考】厚生労働省
(記入例)障害福祉サービス等処遇改善計画書 及び施設・事業所別個表 (Excel形式)


【出典】厚生労働省
「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.4)(令和2年3月31日)」の送付について

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