strong>【2007年(平成19年)5月30日】
本部経理区分の設定は、法人の実情に合わせて行っていただければ良いのですが、2つの会計区分の両方に本部経理区分を設けることはむしろ実態に合わないことであり、一般会計の方に設置すれば良いのではないかと考えます。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
strong>【2007年(平成19年)5月30日】
本部経理区分の設定は、法人の実情に合わせて行っていただければ良いのですが、2つの会計区分の両方に本部経理区分を設けることはむしろ実態に合わないことであり、一般会計の方に設置すれば良いのではないかと考えます。
関連記事
障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【送迎加算】
放課後等デイサービスにおける学校と事業所間の送迎加算の適用に関する条件は何か。
【2012年(平成24)4月26日】 放課後等デイサービスの送迎加算については、事業所と居宅間の送迎のほか、以下のようなケースの時に、学校と事業所間の送迎を行った場合に加算を算定できる。 * 以下のい …
日中活動系サービスについて、支給量として定められた日数には、サー ビスを欠席し、欠席時対応加算を算定した日も含めるのか。
【2015年(平成27)3月31日】 支給量として定められた日数には、実際に利用した日のみを含み、欠席時対応加算を算定した日については、利用日数に含めない取扱いとして差し支えない。 【出典】厚生労働省 …
【2015年(平成27)4月30日】 処遇改善加算を取得した障害福祉サービス事業者等は、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善の実施と併せて、キャリアパス要件や職場環境等要件を満たす必要があるが、当該 …
障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【開所時間減算】
開所時間減算の対象となる「4時間」はどのように判断するのか。
【2012年(平成24)4月26日】 運営規程上に定める営業時間が4時間未満の場合について減算する。 運営規程の営業時間が4時間以上であれば、結果としてすべての児童の利用時間が4時間未満であっても減算 …