指定基準・報酬関連

昼間、生活介護(利用者30人、人員配置基準3:1)を実施し ている指定障害者支援施設における施設入所支援の生活支援員の 配置について、夜間の時間帯が午後5 時から翌日の午前9時までに 設定されている場合、1週間に必要となる員数は、
・ 16 時間(午後5 時から午前9 時まで)×7 日間÷40時間(常勤職員が勤務すべき時間数)=2.8 人 ということで良いか。

投稿日:2007年6月29日 更新日:

【2007年(平成19年)6月29日】

1.施設入所支援における生活支援員については、人員基準上、単に「1
以上」としていることから、施設入所支援における生活支援員のみで
夜間の時間帯を通じて確保される必要はなく、昼間実施サービスにお
ける従業者がローテションにより、夜間の時間帯を通じて確保されれ
ば足りるものである。

2.この場合、昼間実施サービスにおける従業者が、各施設の運営規程
に定める昼間実施サービスの提供時間帯以外の時間帯において勤務し
た時間についても、昼間実施サービスの勤務時間として繰り入れて差
し支えないものであることに留意すること。

3.よって、ご指摘の事例の場合、夜間の時間帯を通じて施設入所支援
として置くべき生活支援員を確保した上、夜間の時間帯も含む1週間
の中で、
・ 30人÷3=10人
・ 10人×40時間(常勤職員が勤務すべき時間数)=400時間
(生活介護の従業者として必要な勤務時間数)
の勤務時間が確保されていれば、指定基準を満たしていることとなる。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.1)の送付について

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