【2007年(平成19年)6月29日】
1.施設入所支援における生活支援員については、人員基準上、単に「1
以上」としていることから、施設入所支援における生活支援員のみで
夜間の時間帯を通じて確保される必要はなく、昼間実施サービスにお
ける従業者がローテションにより、夜間の時間帯を通じて確保されれ
ば足りるものである。
2.この場合、昼間実施サービスにおける従業者が、各施設の運営規程
に定める昼間実施サービスの提供時間帯以外の時間帯において勤務し
た時間についても、昼間実施サービスの勤務時間として繰り入れて差
し支えないものであることに留意すること。
3.よって、ご指摘の事例の場合、夜間の時間帯を通じて施設入所支援
として置くべき生活支援員を確保した上、夜間の時間帯も含む1週間
の中で、
・ 30人÷3=10人
・ 10人×40時間(常勤職員が勤務すべき時間数)=400時間
(生活介護の従業者として必要な勤務時間数)
の勤務時間が確保されていれば、指定基準を満たしていることとなる。