指定基準・報酬関連

施設利用者が行事等で外出した場合、当該利用者の報酬は算定されますか。 また、行事等に職員が同行すると、施設内での職員配置が手薄に なりますが、新たに職員を配置する必要はありますか。

投稿日:2008年3月31日 更新日:

【2008年(平成18年)3月31日】

1.施設の事業計画又は利用者の個別支援計画に明記され、実際に職員が同行してサービスの提供を行っていれば算定できます。
(行事等参加の要件)
① 事業計画又は個別支援計画に明記されていること
②実際に職員が同行して当該サービスの提供を行っていること

2.なお、1の要件を満たす行事等に職員が同行する場合については、利用者に対して実際にサービスが提供されていることから、その時間は勤務時間として算定することができ、新たに職員を配置する必要はありません。
ただし、行事に参加されない利用者の支援に支障がないよう職員の配置に十分配慮する必要があります。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.3)の送付について

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