指定基準・報酬関連

施設利用者が行事等で外出した場合、当該利用者の報酬は算定されますか。 また、行事等に職員が同行すると、施設内での職員配置が手薄に なりますが、新たに職員を配置する必要はありますか。

投稿日:2008年3月31日 更新日:

【2008年(平成18年)3月31日】

1.施設の事業計画又は利用者の個別支援計画に明記され、実際に職員が同行してサービスの提供を行っていれば算定できます。
(行事等参加の要件)
① 事業計画又は個別支援計画に明記されていること
②実際に職員が同行して当該サービスの提供を行っていること

2.なお、1の要件を満たす行事等に職員が同行する場合については、利用者に対して実際にサービスが提供されていることから、その時間は勤務時間として算定することができ、新たに職員を配置する必要はありません。
ただし、行事に参加されない利用者の支援に支障がないよう職員の配置に十分配慮する必要があります。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.3)の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

福祉・介護職員等特定処遇改善加算については、法人単位の申請が可能とされているが、法人単位での取扱いが認められる範囲はどこまでか。

【2019年(令和元年)5月17日】 法人単位での取扱いについては、 月額8万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上となる者を設定・確保 経験・技能のあ …

no image

施設入所支援において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算と入院時支 援特別加算はどのように算定するのか。

【2008年(平成20年)4月10日】 入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算については、当該加算が算定できる日が属する月を含めて3か月に限り毎月8日を限度に算定可能である。 一方 …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善計画書や報告書に関する証拠書類として事業者から求める書類について、国から基準は示されるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する就業規則や就業規則と別に作成している賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程を想定している。 【出典】厚生労 …

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
施設入所支援について
重度障害者支援加算(Ⅱ)については、平成24年度改定において、対象者が行動関連項目の合計が15点以上から8点以上へ引き下げられたが、加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間に算定される700単位の加算についても算定可能か。

【2012年(平成24年)5月28日】 行動関連項目が8点以上の者についても算定対象となる。 ただし、平成24年度改定以前から90日を超えて入所している者である場合については、算定対象とならないこと。 …

no image

(訪問系サービス共通)
【緊急時対応加算及び初回加算】
緊急時対応加算及び初回加算を算定する場合に、利用者の同意は必要か。

【2009年(平成21年)4月30日】 緊急時対応加算及び初回加算はいずれも、それぞれの要件に合致するサービスを提供した場合に算定されるものである。 したがって、その都度、利用者からの同意を必要とする …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP