指定基準・報酬関連

施設入所支援における長期入院等支援加算は1回の入院又は外泊で最大3月間まで算定が可能であるが、具体的にどのような取扱いになるのか。

投稿日:2008年4月10日 更新日:

【2008年(平成20年)4月10日】

長期入院等支援加算は、1回の入院について、当該加算を算定することができる日から起算して3月間算定することが可能であるので、最初に算定した月から3月間の算定が可能である。

(例1)入院期間4月1日~7月10日の場合(障害者支援施設)
4月1日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
2日~9日 (8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(1月目)
10日~30日(21日間)・・・・・長期入院等支援加算を算定(1月目)
5月1日~8日 (8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(2月目)
9日~31日(23日間)・・・・・長期入院等支援加算を算定(2月目)
6月1日~8日 (8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(3月目)
9日~30日(22日間)・・・・・長期入院等支援加算を算定(3月目)
7月1日~ 9日 (9日間)・・・・・入院時支援特別加算を算定
10日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

(例2)入院期間4月25日~7月10日の場合(障害者支援施設)
4月25日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
26日~30日 (6日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(1月目)
5月1日~8日 (8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(2月目)
9日~31日(23日間)・・・・・長期入院等支援加算を算定(1月目)
6月1日~8日 (8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(3月目)
9日~30日(22日間)・・・・・長期入院等支援加算を算定(2月目)
7月1日~9日 (9日間)・・・・・長期入院等支援加算を算定(3月目)
10日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

(例3)入院期間4月25日~8月1日の場合(障害者支援施設)
4月25日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
26日~30日 (6日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(1月目)
5月1日~8日 (8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(2月目)
9日~31日(23日間)・・・・・長期入院等支援加算を算定(1月目)
6月1日~8日 (8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(3月目)
9日~30日(22日間)・・・・・長期入院等支援加算を算定(2月目)
※7月1日~23日(23日間)・・・・・長期入院等支援加算を算定(3月目)
24日~31日 (8日間)・・・・・算定不可
8月1日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
※ 入院・外泊時加算を算定できない月にあっては、当該月の日数から8日を控除した日数を限度として長期入院等支援加算を算定できる。


【出典】厚生労働省HP
入院時等の加算に関するQ&Aについて

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(児童デイサービス)
【経過的児童デイサービスについて】
経過的児童デイについて、平成21年4月以降についても実施が可能と考えてよいか。
その際、サービス管理責任者の配置が4月に間に合わなかった場合、配置が可能になるまでの間、人員欠如減算を行うことになるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 お見込みのとおりである。 なお、サービス管理責任者の配置については、経過措置を設けているところであるので、ご確認いただきたい。 【出典】厚生労働省HP 平成21 …

no image

就労支援事業会計処理基準に移行した場合でも、他の社会福祉事業に係る会計単位(入所更生施設)等の資金収支決算内訳表や事業活動収支内訳表等とは合算してはいけないのでしょうか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 就労支援事業とその他の事業では、会計単位が異なることとなるため、これを合算することはできません。 【出典】厚生労働省HP 「就労支援の事業の会計処 …

no image

設備等整備積立金について、各事業年度における積立限度額は就労支援事業収入の10%以内と謳っているが、資金収支決算表の就労支援事業活動による収入の範囲か。福祉事業活動など全て合算の収入か。

【2007年(平成19年)5月30日】 積立金の「各年度の積立限度額」及び「積立上限額」ともに、事業活動収支計算書の「就労支援事業活動の部」を対象としております。 【出典】厚生労働省HP 「就労支援の …

no image

障害児支援
障害児入所支援について
(18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)
【共通事項】
18歳以上の障害児施設入所者については、どのように報酬を算定するのか。

【2012年(平成24)4月26日】 [福祉型の場合] 引き続き、必要なサービスを受けることができるよう、障害者自立支援法に基づく施設障害福祉サービスの指定に当たっては、児童福祉法に基づく指定基準を満 …

no image

平成27年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(平成27年2月12日障害福祉サービス等報酬改定検討チーム)のP77 に障害児支援の平成27年度の1単位単価が示されているが、この表の見方如何。

【2015年(平成27年)3月31日】 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(平成27年2月12日障害 福祉サービス等報酬改定検討チーム)P77の表 例えば現行の地域区分が「その他」で見直し後 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP