指定基準・報酬関連

施設入所支援において、利用者の入院時における空ベッドを短期入所として活用した場合についても入院時支援特別加算は算定できるのか。

投稿日:2008年4月10日 更新日:

【2008年(平成20年)4月10日】

入院・外泊時加算については、入院・外泊者のベッドの確保の観点から、入院・外泊の日数に応じて評価されているものであり、入院・外泊期間中に当該ベッドを短期入所に活用した場合においては、算定することはできない。
他方、入院時支援特別加算については、入所者の入院期間中に施設職員が実施した支援を評価するものであり、入院時支援特別加算が算定可能な期間中に空ベッドを短期入所に活用した場合でも、入院時支援特別加算を算定することは可能である。
例えば、入院翌日から空ベッドを短期入所に活用した場合については、翌日から9日目までは短期入所の報酬のみ算定可能(入院・外泊時加算としての320単位の算定は不可)となるが、10日目以降については短期入所の報酬と入院時支援特別加算を算定することが可能である。

(例1)入院期間10月1日~12日(12日間)、短期入所利用期間10月2日~11日(10日間)
10月1日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
2日~9日(8日間)・・・・・短期入所の報酬を算定
10日~11日(2日間)・・・・・短期入所の報酬と入院時支援特別加算(561単位1日/月)を算定可
12日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

(例2)入院期間10月1日~10日(10日間)、短期入所利用期間10月4~5日(2日間)
10月1日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
2日~3日(2日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
4日~5日(2日間)・・・・・短期入所の報酬を算定(320単位は算
定不可)
6日~9日(4日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
10日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定


【出典】厚生労働省HP
入院時等の加算に関するQ&Aについて

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