【2007年(平成19年)12月19日】
1.お見込みのとおり。
2.指定共同生活介護事業所又は指定共同生活援助事業所の共同生活住
居が複数の地域区分に設置されている場合であっても、主たる事務所
の地域区分により事業所全体の報酬を算定することとする。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年12月19日 更新日:
【2007年(平成19年)12月19日】
1.お見込みのとおり。
2.指定共同生活介護事業所又は指定共同生活援助事業所の共同生活住
居が複数の地域区分に設置されている場合であっても、主たる事務所
の地域区分により事業所全体の報酬を算定することとする。
関連記事
【2009年(平成21年)3月12日】 就労支援関係研修修了加算は、該当する研修を修了した就労支援員を配置している事業所への体制加算と位置づけているため、該当する研修を修了した就労支援員が複数いても、 …
【2009年(平成21年)4月30日】 介護福祉士等の取扱いについては、登録又は修了証明書の交付まで求めるものではなく、例えば介護福祉士については、平成21年3月31日に介護福祉士国家試験の合格又は養 …
【2012年(平成24年)6月27日】 重度障害者等包括支援の対象者だけでなく、当該加算の算定要件を満たす共同生活介護事業所を利用している全ての者に算定されるものである。 【出典】厚生労働省HP 「平 …
就労系障害福祉サービスについて
(就労移行支援の大学在学中の利用)
大学在学中の卒業年度に、就労移行支援を利用することができるか。
【2017年(平成29年)3月30日】 大学(4年生大学のほか、短期大学、大学院、高等専門学校を含む。以下同じ。)在学中の就労移行支援の利用については、以下の条件をいずれも満たす場合に、支給決定を行っ …
(特定事業所加算③)特定事業所加算における相談支援従事者現任研修を修了した相談支援 専門員の具体的な取扱いについて示されたい。
【2015年(平成27)3月31日】 相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の取扱いについては、各月の前月の末日時点で研修を修了している者とし、修了証の写しにより受講の事実を確認するものとする …