指定基準・報酬関連

情報公表制度の報告対象外でかつ事業所独自のホームページを有しない場合、見える化要件を満たすことができず、特定加算を算定できないのか。

投稿日:2019年7月29日 更新日:

【2019年(令和元年)7月29日】

見える化要件を満たすには、特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していることを求めている。

具体的には、障害福祉サービスの情報公表制度を活用していることを原則求めているが、この制度の対象となっていない場合は、外部の者が閲覧可能な形で公表することが必要である。その手法としては、ホームページの活用に限らず、事業所・施設の建物内の入口付近など外部の者が閲覧可能な場所への掲示等の方法により公表することも可能である。


【出典】厚生労働省HP
「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.2)(令和元年7月29日)」の送付について

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