指定基準・報酬関連

平成19年4月より多機能型で就労移行支援事業(10名)、就労継続支援B型(45名)への移行を予定。現在、作業として自動車部品の組立を委託作業として行っている。新体系への移行に伴って、新たな授産科目の導入は出来ないので、現在の組立作業の一部を就労移行支援事業の作業として考えている。
会計処理においては、各就労支援事業毎に処理するようになっているが、加工収入及び支出(必要経費・工賃等)を按分処理によって行っても良いか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

まず、就労移行支援と就労継続支援B型について、自動車部品の組立工程等を一定の基準で明確に区分する必要があります。

その上で、加工収入及び事業経費を、その区分に基づき配分できるものは配分し、配分出来ないものは一定の基準を定めて按分することにより処理することなるものと考えます。

いずれにしましても、就労移行支援と就労継続支援B型の事業区分ごとに会計処理を明確にしていただくことが必要です。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(特定事業所加算)特定事業所加算の算定要件である「定期健康診断の実施」については、 その年度中に健康診断を実施する前に退職した従業者に対しても、退職 後に健康診断を実施する必要は無い理解で差し支えないか。

【2015年(平成27)4月30日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2(平成27年4月30日)」の送付について

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【児童発達支援管理責任者専任加算】
児童発達支援管理責任者は、他の職員との兼務は可能か。

【2012年(平成24)4月26日】 管理者との兼務は可能である。 複数のサービスを一体的に行う多機能型事業所の児童発達支援管理責任者の配置に当たっては、管理者との兼務のほか、他のサービスの児童発達支 …

no image

「工賃変動積立金」について、積立額は過去3年間の平均工賃の10%以内とのことだが、過去3年間とはどの年度からを指すのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 積立を行おうとする当該年度の、前年度からの直近3年間を対象として、その平均工賃の10%を各年度の積立上限額としています。 その際、授産施設から移行された法人は、 …

no image

(障害児施設関係)
【心理担当職員加算、加算される児童の範囲】
心理療法を必要とされる児童のみに加算されるのか。
また、「必要とする障害児が5名以上」とは、契約で利用する児童の人数のこと か。

【2009年(平成21年)3月12日】 利用者全員に加算されるものである。 「必要とする障害児が5名以上」については、措置と契約の合計で5名以上であれば対象となる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年 …

no image

(従業者の欠勤)
平成19年12月19日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡「障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の送付について」の問6(以下、「当該Q&A」という。)において、職員が病欠等により出勤していない場合の取扱いが示されており、常勤職員については、病欠等で欠勤した場合であっても常勤として勤務したものとして常勤換算に含めることができるとされている。
この点、共同生活援助事業所においては、勤務時間が同一であっても、夜勤の有無によって基準省令上の常勤・非常勤を区分し、欠勤の際に異なる取扱いをすべきか。

【2019年(平成31年)3月29日】 共同生活援助事業所において、当該事業所における勤務時間の合計(夜勤等を含む)が、事業所の定める常勤の従業者が勤務すべき時間に達している従業者については、当該Q& …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP