strong>【2007年(平成19年)5月30日】
- 実務上、積立金の積み立てのための予算の補正が必要となりますので、決算時の理事会の議決を得て、決算年度の翌年度の予算を補正して積み立てることになります。
したがって、積立金の積み立てを議決した決算の年度と、実際に積み立てる年度は、1年度ずれることになります。 - 積立金は、目的に合致した場合に取り崩せるものですので、その積立預金は、当然別々に口座管理をしていただく必要があります。
- いずれの場合にも、理事会の議決が必要です。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
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