指定基準・報酬関連

(就労継続支援B型の対象者)平成27年度から、特別支援学校卒業者等が就労継続支援B型を利用する に当たっては、就労移行支援事業所によるアセスメントを受けることとさ れているが、障害者の通える範囲に就労移行支援事業所がないなど、就労 移行支援事業所によるアセスメントが困難な場合にはどのように対応す るのか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

就労継続支援B型の利用を希望する障害者が通える範囲に就労移行支援事業所がない場合、就労移行支援事業所による施設外支援を活用し、障害者が通っている特別支援学校等でアセスメントを実施することが可能である。
また、就労移行支援事業所によるアセスメントが困難な場合、障害者就業・生活支援センターによるアセスメントを受けた場合には、就労継続支援B型の利用が可能である。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

支援費制度においては、例えば居宅介護計画において1時間と 計画されている場合は、「30分以上1時間未満」の報酬単価を算 定していたが、障害者自立支援法においても同様に取り扱ってよい か。

【2007年(平成19年)12月19日】 貴見のとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の送付について

no image

(障害児施設関係)
【看護師配置加算、資格】
准看護師を配置した場合も加算の対象となるか。

【2009年(平成21年)3月12日】 準看護師は対象とならない。(看護師のみが対象) 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL …

no image

(特別な事情に係る届出書①)基本給は改善しているが、賞与を引き下げることで、あらかじめ設定 した賃金改善実施期間の福祉・介護職員の賃金が引き下げられた場合の 取扱いはどうなるのか。その際には、どのような資料の提出が必要となるのか。

【2015年(平成27)4月30日】 処遇改善加算を用いて賃金改善を行うために一部の賃金項目を引き上げた場合であっても、事業の継続を図るために、賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合については、特 …

no image

障害児支援
障害児入所支援について
(18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)
【重症心身障害児施設の移行関係】
経過的療養介護サービス費(Ⅰ)・(Ⅱ)の算定要件如何

【2012年(平成24)4月26日】 平成24年3月31日において重症心身障害児施設支援の提供を受けていた障害者や通常の支給決定による利用者が、医療型障害児入所施設の基準を満たせば、療養介護の基準を満 …

no image

厚生労働大臣が定める送迎については、「1回の送迎につき、平均10人以上(ただし、利用定員が20人未満の事業所にあっては、1回の送迎につき、平均的に定員の50/100以上)の利用者が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合」としているが、具体的にどのように算定するのか。

【2015年(平成27)3月31日】 基本的な考え方は、以下のとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

みんぐる

スマビー

PAGE TOP