指定基準・報酬関連

(就労継続支援B型の対象者)平成27年度から、特別支援学校卒業者等が就労継続支援B型を利用する に当たっては、就労移行支援事業所によるアセスメントを受けることとさ れているが、障害者の通える範囲に就労移行支援事業所がないなど、就労 移行支援事業所によるアセスメントが困難な場合にはどのように対応す るのか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

就労継続支援B型の利用を希望する障害者が通える範囲に就労移行支援事業所がない場合、就労移行支援事業所による施設外支援を活用し、障害者が通っている特別支援学校等でアセスメントを実施することが可能である。
また、就労移行支援事業所によるアセスメントが困難な場合、障害者就業・生活支援センターによるアセスメントを受けた場合には、就労継続支援B型の利用が可能である。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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