指定基準・報酬関連

就労支援事業会計処理基準に移行した場合、他の社会福祉事業に係る会計単位の資金収支決算内訳表や事業活動収支内訳表等と合算できるか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

strong>【2007年(平成19年)5月30日】

会計単位を分ける必要があるため、合算したものだけで経理処理することはできませんが、会計単位ごとに計算書類を作成された上、法人の総計を作成することは可能と考えております。

なお、法人の総計の作成に関しましては、多様な事業を行う社会福祉法人の財務状況を可視化して法人全体の経営状況を把握するために活用できるよう、「社会福祉法人経営に係る会計総括表の送付について(参考)」(19.3.30 事務連絡)をご参照下さい。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(重度障害者支援加算)強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を事業所が配置して いれば、実際に加算の対象となる強度行動障害を有する者を受け入れた 日に支援を行っていなくても加算は算定できるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 実際に加算の対象となる者を受け入れて支援を行った日のみ算定可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成 …

no image

(日中活動系サービス共通)
【リハビリテーション加算】
リハビリテーション加算の算定要件の「利用者ごとのリハビリテーション実施計 画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定生活介護等を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること」について、

① サービス提供日には必ず、医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が1名以上、配置されている必要があるという理解でよいか。 この場合、リハビリを行う時間帯だけ配置されていれば、常勤でなくても構わ ないと考えてよいか。
② 医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、利用者の多寡に関わらず、生活介護の単位ごとに1名以上と考えてよいか。
③ 「定期的に記録」とは、どの程度の頻度でどんな記録か。

【2009年(平成21年)4月1日】 ① サービス提供に当たっては、医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が個別のリハビリテーションを行うこととする。なおこの場合の理学療法士等はリハビリ …

no image

放課後等デイサービスの基本報酬における休業日とは何を指すのか。

【2015年(平成27)3月31日】 具体的には以下のことを指す。 ・ 学校教育法施行規則第61 条及び第62 条の規定に基づく休業日(公立学校においては、国民の祝日、日曜日及び土曜日、教育委員会が定 …

no image

(訪問系サービス共通)
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「常勤(週32時間以上の者)の従業者 によるサービス提供時間の占める割合」の常勤はどのような範囲の従業者をいうのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 サービス提供時間に含まれるすべての常勤の従業者が対象となる。 例えば、居宅介護及び重度訪問介護のサービスを提供している事業所において、居宅介護事業所の「常勤の従 …

no image

地域区分の見直しについて 地域区分については、該当する市町村に存在する全ての事業所について変更となるが、届出は必要あるか。

【2012年(平成24)4月26日】 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧及び障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧については、その内容に変更がある場合は届出が必要になるが、地域区分につい …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP