指定基準・報酬関連

就労支援事業会計処理基準に移行した場合、他の社会福祉事業に係る会計単位の資金収支決算内訳表や事業活動収支内訳表等と合算できるか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

strong>【2007年(平成19年)5月30日】

会計単位を分ける必要があるため、合算したものだけで経理処理することはできませんが、会計単位ごとに計算書類を作成された上、法人の総計を作成することは可能と考えております。

なお、法人の総計の作成に関しましては、多様な事業を行う社会福祉法人の財務状況を可視化して法人全体の経営状況を把握するために活用できるよう、「社会福祉法人経営に係る会計総括表の送付について(参考)」(19.3.30 事務連絡)をご参照下さい。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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