【2007年(平成19年)2月16日】
ご指摘の場合については、以下のとおり取り扱うこととされたい。
(1)平成18年10月1日以降、B住居(定員2人)を確保し、1人の世話人がA住居及びB住居を巡回しながら支援する場合
①(1)については、1人の世話人が複数住居の支援を行い、かつ、事業所として定員が6人以上であることから、小規模事業加算は算定できない。
(2)平成18年10月1日以降、B住居(定員5人)を確保し、A住居及びB住居にそれぞれ専任で世話人を配置する場合
②(2)については、A住居の利用者のみ、4人定員の小規模事業加算を算定する。