【2012年(平成24)4月26日】
宿泊型自立訓練の利用開始時に「生活訓練サービス費(Ⅲ)」を算定していた者であっても、その後の利用実績や改善効果、また、サービス管理責任者による評価や指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案等を踏まえた上で、2年間の利用期間では十分な成果が得られないと市町村が認める場合には、「生活訓練サービス費(Ⅳ)」に算定区分を変更して差し支えない。
なお、算定区分を変更した場合には、受給者証の「訓練等給付の支給決定内容欄」(四面)の「支給量等」欄に「長期入院等」と記載する必要があるので留意されたい。