【2006年(平成18年)11月13日】
ご指摘の場合については、以下のとおり取り扱うこととされたい。
(1)利用者が昼間に実家へ帰宅し、夜間不在の場合
① (1)については、これらの加算が夜間における支援が実施されているか否かに着目した加算であることから、夜間、利用者の不在により、夜間における支援が提供されていない場合には、これらの加算は算定できない。
(2)平成18年4月1日以前から夜間支援体制を確保しており、グループホームとケアホームを併せて実施する一体型事業所(利用定員 4人)であって、ケアホームの利用者が2人である場合
② (2)については、ケアホームの利用者2人について、夜間支援体制加算にあっては夜間支援対象者が10人以下の場合の加算額を、小規模事業夜間支援体制加算にあっては夜間支援対象者が4人の場合の加算額を算定して差し支えない。