指定基準・報酬関連

多機能型でB型と生活介護を行う場合、生活介護は、柔軟な対応が可能となっているが生産活動を行っている場合の具体的な対応(これまでの授産施設会計で良いのか?)。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

strong>【2007年(平成19年)5月30日】

生活介護の生産活動についても、本来であれば「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用し原価計算等をお願いしたいところですが、適用は選択制としており、事業規模等から判断して本基準を適用しない場合には、「社会福祉法人会計基準」によって会計経理していただくこととなります。
ただし、その場合であっても正確な工賃の計算等は必要ですので、自主的な運用として、本基準の製造原価明細表等をを活用することは差し支えないところです。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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(注)共同生活介護及び共同生活援助は各月の入院期間の2日目まで、障害者支援 施設及び旧法指定施設については8日目まで、知的障害児施設等については12日目までの間。

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