【2012年(平成24)4月26日】
次頁の表の「体制等状況一覧表の級地」欄のとおり。
級地の設定方法については、改定の概要のP52の平成24年度で言えば、「特別区→1級地」欄を「1級地」として左から順番に数え、「丙地→6級地」欄が「16級地」、一番右の「丙地→その他」欄が「その他」となり、計17区分として設定している。
なお、告示(*)では、平成24年度の姿しかお示ししていないが、平成27年度の完全施行まで毎年度告示を改正し、改定の概要のP53・54の平成25年度・平成26年度の級地についても、上記と同じ方法で次の表のとおり設定する予定である。
また、改定の概要のP58の児童デイサービスから児童発達支援等への移行に係る児童発達支援等の報酬の1単位単価の経過措置についても、上記の障害者の地域区分の級地と同じ方法で設定している。
* 障害者の地域区分は、「厚生労働大臣が定める一単位の単価の一部を改正する件(平成24年厚生労働省告示第127号)」を参照。
* 障害児の地域区分は、「厚生労働大臣が定める一単位の単価を定める件(平成24年厚生労働省告示第128号)」を参照。