指定基準・報酬関連

各グループの対象人数に関して、「原則として常勤換算方法による」とされているが、どのような例外を想定しているのか。

投稿日:2019年5月17日 更新日:

【2019年(令和元年)5月17日】

各グループにおける平均賃金改善額を計算するに当たっては、経験・技能のある障害福祉人材及び他の障害福祉人材については、常勤換算方法による人数の算出を求めている。

一方で、その他の職種については、常勤換算方法のほか、実人数による算出も可能であり、各事業所における配分ルールにも影響することも踏まえ、労使でよく話し合いの上、適切に判断されたい。


【出典】厚生労働省HP
「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(令和元年5月17日)」等の送付について

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