指定基準・報酬関連

前回の改定では、旧児童デイサービスから児童発達支援等への移行に係る1単位単価については、障害福祉サービスの1単位単価と同様に経過措置が設けられているが、平成27年度以降の取扱い如何。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27年)3月31日】

旧児童デイサービスから児童発達支援等に移行した場合も、他の児童発達支援等と同様に平成27年度の地域区分は計15区分となる。この場合、改定概要P78の対象地域の比較表について、「現行の障害児の地域区分」を「平成27年度に移行予定であった地域区分」と読み替えるものとする。


【参考】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定の概要


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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