指定基準・報酬関連

共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)について
(大規模住居等減算②)
共同生活住居間で世話人の勤務体制のみ明確に区分されている場合は、大規模住居等減算の対象外となるか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

減算対象外とはならない。減算対象外となるのは、世話人、生活支援員のいずれの勤務体制も共同生活住居の間で明確に区分されている場合に限る。

なお、夜間支援従事者などグループホーム、ケアホームのサービス提供時間以外の時間帯に従事する者についてまで明確に区分する必要はないこと。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

介護職員等によるたんの吸引等の評価について
(喀痰吸引等支援体制加算②)
喀痰吸引等を行うための登録事業者の登録が、4月1日に間に合わない場合、喀痰吸引等支援体制加算は算定できないか。

【2012年(平成24)4月26日】 登録事業者の登録については、さかのぼりによる取扱いができる(*)ことから、「喀痰吸引等支援体制加算」についても、さかのぼりにより加算を算定しても差し支えない。 た …

no image

(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
特定事業所加算を算定している事業所において、熟練ヘルパーによる同行支援を算定することは可能か。
※ 特定事業所加算の要件に「当該指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所の新規に採用した全ての重度訪問介護従業者に対し、熟練した重度訪問介護従業者の同行による研修を実施していること。」とある。

【2019年(平成31年)4月4日】 算定して差し支えない。 特定事業所加算の当該要件は、良質な人材を確保しサービスの質の向上を図る観点から、新規に採用した従業者に対し、適切な指導や研修を行うことを事 …

no image

(就労定着支援体制加算③)前年度に、6月を経過する日と12 月を経過する日の両日がある者につ いては、就労定着期間が6月以上12 月未満及び12月以上24月未満の両期間の定着者としてカウントしてよいのか。

【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 加算を算定しようとする前年度において、企業等に就職した後、6月を経過する日及び12月を経過する日の両日がある場合、当該加算では6月を経過した日 …

no image

小規模な事業所で開設したばかりである等、設定することが困難な場合に合理的な説明を求める例として、8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層・役職やそのための能力・処遇を明確化することが必要になるため、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要する場合が挙げられているが、「一定期間」とはどの程度の期間を想定しているのか。

【2019年(令和元年)5月17日】 実際に月額8万円の改善又は年収440万円となる者を設定するにはこれまで以上に事業所内の階層・役職やそのための能力・処遇を明確化することが必要になるため、時間を要す …

no image

施設入所支援において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算と入院時支 援特別加算はどのように算定するのか。

【2008年(平成20年)4月10日】 入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算については、当該加算が算定できる日が属する月を含めて3か月に限り毎月8日を限度に算定可能である。 一方 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP