【2012年(平成24)4月26日】
減算対象外とはならない。減算対象外となるのは、世話人、生活支援員のいずれの勤務体制も共同生活住居の間で明確に区分されている場合に限る。
なお、夜間支援従事者などグループホーム、ケアホームのサービス提供時間以外の時間帯に従事する者についてまで明確に区分する必要はないこと。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
【2012年(平成24)4月26日】
減算対象外とはならない。減算対象外となるのは、世話人、生活支援員のいずれの勤務体制も共同生活住居の間で明確に区分されている場合に限る。
なお、夜間支援従事者などグループホーム、ケアホームのサービス提供時間以外の時間帯に従事する者についてまで明確に区分する必要はないこと。
関連記事
新たな事業体系への移行にあたって、会計規定の変更以外に必要となるものはあるか。
【2007年(平成19年)5月30日】 障害者自立支援法の施行により、就労支援事業が、社会福祉法上の第1種社会福祉事業から第2種社会福祉事業となりましたので、これに伴う届出が必要となりますので、詳しく …
【2007年(平成19年)12月19日】 1.お見込みのとおり。 2.指定共同生活介護事業所又は指定共同生活援助事業所の共同生活住 居が複数の地域区分に設置されている場合であっても、主たる事務所 の地 …
(共同生活介護・共同生活援助)
【基本報酬】
基本単価について、利用者の数をベースにするということは、入退所により単位数が変わるのか。
【2009年(平成21年)3月12日】 利用者の数は、原則として前年度の平均値である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL …
【2019年(令和元年)7月29日】 その他の職種に配分しない場合等においては、人数部分について、「0(ゼロ)」等と記載する等記入漏れと判断されることがないようにされたい。 【出典】厚生労働省HP 「 …
障害児支援
障害児入所支援について
(18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)
【共通事項】
障害児支援と障害福祉サービスを一体的に行う場合、会計については、事業ごとに区分しなければならないのか。
【2012年(平成24)4月26日】 会計については、以下のとおりとする。 ・ 原則的な方法 指定基準において当該事業の会計とその他の事業の会計を区分することが定められている事業ごとに区分する。ただし …