【2008年(平成20年)4月10日】
長期入院等支援加算及び入院時支援特別加算については、各月ごとに算定する加算を選択し、算定するものとする。
(例1)入院期間4月1日~6月10日の場合(ケアホームの場合)
4月1日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
2日~3日 (2日間)・・・・・加算算定対象外
4日~30日(27日間)・・・・・1日につき122単位を算定
5月1日~2日 (2日間)・・・・・加算算定対象外
3日~31日(29日間)・・・・・1日につき122単位を算定
6月1日~2日 (2日間)・・・・・加算算定対象外
6月3日~9日 (7日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定
10日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
(※)4月、5月は長期入院時支援特別加算を選択し、6月は入院時支援特別加算を選択した場合。