指定基準・報酬関連

共同生活介護及び共同生活支援所における長期入院時支援特別加算及び入院時 支援特別加算については、具体的にどのような取扱いになるのか。

投稿日:2008年4月10日 更新日:

【2008年(平成20年)4月10日】

長期入院等支援加算及び入院時支援特別加算については、各月ごとに算定する加算を選択し、算定するものとする。

(例1)入院期間4月1日~6月10日の場合(ケアホームの場合)
4月1日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
2日~3日 (2日間)・・・・・加算算定対象外
4日~30日(27日間)・・・・・1日につき122単位を算定
5月1日~2日 (2日間)・・・・・加算算定対象外
3日~31日(29日間)・・・・・1日につき122単位を算定
6月1日~2日 (2日間)・・・・・加算算定対象外
6月3日~9日 (7日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定
10日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
(※)4月、5月は長期入院時支援特別加算を選択し、6月は入院時支援特別加算を選択した場合。


【出典】厚生労働省HP
入院時等の加算に関するQ&Aについて

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